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受信料って税金なのか?

 

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放送法第64条第1項

(受信契約及び受信料) 第六十四条  協会の放送を受信することのできる
受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送
の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放
送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百
二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することので
きる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、
前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはな
らない。 3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務
大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4  協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送を
する放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。



コレを読む限り、契約する側の意思に関係なくテレビを設置した時点で、契
約ということになるのではと思うんだが。




個人的にはNHKもスポンサー付けてもいいと思う(全てではない)大河ドラマ
や、紅白歌合戦など数字の取れる番組はスポンサーを付けてもいいと思う。
その分受信料を下げることも出来るはず。
受信料の契約・特に解約をもうすこし簡潔にすべき。
委託会社の詐欺的な営業手法や行き過ぎた営業(もちろん全てではない)を把
握すべき。
公共性が高い放送局なら、公共性の高い番組を作るべき。
NHKが嫌いというわけではないんだと思う。テレビがある=(NHKを見ようが
見まいが)受信料を払わなければならないという構図に疑問を持っている人が
多いのだと思う。
極端な話、例えばNHKがその辺にある小さなコミュニティFM並みの規模で運
営していたとして、もちろん規模が小さいからケーブルテレビ並みになるが。
テレビを持っている人に対して、NHKの番組に加入しろと強く言うだろう
か?加入しなければ法的措置を取るなどとか言うだろうか。多分言わないと
思う。言えないよね。NHKという巨大組織だから出来ることであって、そう
じゃなかったら出来ないと思う。
正直見る前提ってのが怖い。見ない人だっているのに。